法令関係
区分所有法上の「一部共用部分」の説明として最も適切なものはどれか。
- A区分所有者全員の共用に供されることが明らかな共用部分をいう。
- ✓一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいう。
- C専有部分として登記されていない部分の全てをいう。
- D管理組合が規約により共用部分として定めた専有部分をいう。
解説
一部共用部分とは、構造上・性質上、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいい、全員共用の共用部分とは区別される。
根拠区分所有法第3条、第11条