法令関係
あるマンションにおいて建替え決議が成立した後、建替えに参加する区分所有者(建替え合意者)がマンション建替組合を設立しようとしている。マンション建替え等の円滑化法上、組合設立の認可を受けるために必要な同意要件として正しいものはどれか。
- A建替え合意者の過半数の同意を得れば足りる。
- B建替え合意者全員の同意を得なければならない。
- C区分所有者及び議決権の各5分の4以上の同意を得なければならない。
- ✓建替え合意者の4分の3以上の同意を得て、定款及び事業計画を定めなければならない。
解説
マンション建替組合の設立認可には、建替え合意者が定款及び事業計画を定め、建替え合意者の4分の3以上の同意を得て都道府県知事等の認可を受ける必要がある。区分所有者及び議決権の各5分の4以上の同意は建替え決議(区分所有法)の段階の要件であり、組合設立の要件と混同しないことが重要である。
根拠マンション建替え等の円滑化法第9条(組合の設立)