法令関係
区分所有法上、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合における復旧等に関する次の①~③の手続きを、時系列の順に並べたものはどれか。「①集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による復旧決議を行う」「②決議に賛成しなかった区分所有者に対し、決議の日から2週間以内に買取請求等がなされる」「③買取請求権を行使した者に対し代金が支払われる」
- ✓①→②→③
- B②→①→③
- C③→①→②
- D①→③→②
解説
大規模滅失の場合、まず特別多数による復旧決議を行い、決議の日から2週間以内に反対者への買取請求等が行われ、その後に代金の支払いが行われるという順序となる。
根拠区分所有法第61条(大規模滅失の場合の復旧等)