法令関係
区分所有法上、共用部分の変更に関する決議要件についての記述として、最も適切なものはどれか。
- A共用部分の変更は、その内容を問わず、常に区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を要し、規約によってもこれを緩和することはできない。
- B共用部分の変更は、その変更が専有部分に特別の影響を及ぼすか否かにかかわらず、常に区分所有者全員の同意を得なければならない。
- ✓その変更が共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うものである場合は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を要するが、規約により区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることができる。これに対し、著しい変更を伴わないものである場合は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で足りる。
- D共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更は区分所有者及び議決権の各過半数で足り、著しい変更を伴わないものはかえって4分の3以上の賛成を要する。
解説
いわゆる重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要だが、規約で区分所有者の定数のみ過半数まで減ずることができる。著しい変更を伴わない軽微変更は普通決議(過半数)で足りる。
根拠区分所有法第17条(共用部分の変更)