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法令関係

あるマンション(区分所有者数120名、専有部分の総床面積12,000㎡)において、建替え決議のための集会が開催され、区分所有者100名(合計専有床面積9,800㎡)が賛成した。区分所有法上、この決議の成否に関する記述として正しいものはどれか。

  • A区分所有者数は5分の4以上に達しているが、議決権割合が5分の4に満たないため、決議は成立しない。
  • ✓区分所有者数・議決権割合のいずれも5分の4以上に達しており、決議は成立する。
  • C議決権割合は5分の4以上に達しているが、区分所有者数が5分の4に満たないため、決議は成立しない。
  • D区分所有者数・議決権割合のいずれも5分の4に満たず、決議は成立しない。

解説

区分所有者数は100/120=約83.3%、議決権割合は9,800/12,000=約81.7%であり、いずれも5分の4(80%)以上に達しているため建替え決議は成立する。

根拠区分所有法第62条(建替え決議)

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