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法令関係

ある管理組合において、区分所有者Aが管理費及び修繕積立金を長期間滞納している。管理組合が区分所有法上の先取特権に基づき優先弁済を受けようとする場合の対象財産に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • A先取特権の目的となるのは、滞納した区分所有者が所有する現金預金のみであり、不動産には及ばない。
  • B先取特権は滞納管理費等について当然に認められるものではなく、あらかじめ規約にその旨の定めを置いた場合に限り効力を生じる。
  • C先取特権の順位は常に抵当権に優先し、いかなる場合も抵当権者に対抗できる。
  • ✓先取特権の目的となるのは、滞納した区分所有者の専有部分(敷地利用権を含む)及びその者が所有する動産である。

解説

区分所有法上、管理費等の滞納について規約の定めを要せず当然に先取特権が発生し、その目的物は債務者の区分所有権(専有部分及び敷地利用権)並びに建物に備え付けた動産である。なお先取特権の優先順位は一般の先取特権として扱われ、常に抵当権に優先するわけではない。

根拠区分所有法第7条(先取特権)

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