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法令関係

区分所有法における「規約共用部分」の説明として最も適切なものはどれか。

  • ✓構造上は区分所有権の目的となり得る部分(例えば集会室や管理人室)について、規約により共用部分とされたものをいい、この場合は登記をしなければ共用部分であることを第三者に対抗できない。
  • B専有部分と構造上一体となっている廊下や階段室など、性質上当然に共用部分とされる部分をいう。
  • C区分所有者の一部のみが共用する部分であって、規約でその旨を定めたものに限り成立する部分をいう。
  • D規約共用部分は、いったん設定されると、規約の変更によってもこれを廃止することはできない。

解説

規約共用部分は本来専有部分となり得る部分を規約によって共用部分とするものであり、第三者への対抗には登記が必要となる点が法定共用部分と異なる。

根拠区分所有法第4条第2項(規約共用部分)

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