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法令関係

あるマンションの区分所有者が、専有部分の床のフローリング工事を行うに際し、遮音等級を確保するため床下地の仕様変更を伴う工事を計画している。マンション標準管理規約に基づく対応として最も適切なものはどれか。

  • A専有部分内で完結する工事であるため、管理組合への届出や承認は一切不要である。
  • B当該工事は共用部分の変更に該当するため、集会の特別決議を経なければ着工できない。
  • C専有部分の修繕等はすべて管理業者の承認を得れば足り、理事長の承認は不要である。
  • ✓当該工事が共用部分や他の専有部分に影響を及ぼすおそれがあるため、工事計画の内容を記載した申請書を理事長(管理組合)に提出し、その承認を受けてから着工しなければならない。

解説

標準管理規約上、他の区分所有者や共用部分に影響を及ぼすおそれのある専有部分の修繕等は、あらかじめ理事長に申請してその承認を受ける必要がある。

根拠マンション標準管理規約第17条(専有部分の修繕等)

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