法令関係
マンションの区分所有者Aが死亡し、その専有部分をB及びCが共同相続して共有している。管理組合の集会における議決権行使に関する区分所有法上の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- AB及びCは、各自単独で、それぞれの持分割合に応じて議決権を行使することができる。
- ✓B及びCは、議決権を行使する者1人を定めて管理組合に通知しなければならない。
- C専有部分が共有となった場合、当該専有部分に係る議決権は消滅し、集会での議決権行使はできない。
- DB及びCは、共有者であることを理由に、集会に出席すること自体が認められない。
解説
専有部分が数人の共有に属する場合、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならず、各自が独立して議決権を行使することはできない。
根拠区分所有法第40条(議決権行使者の指定)