法令関係
マンション標準管理規約に基づき、管理費等の滞納者に対する遅延損害金の利率を年14.6%と定めている管理組合において、滞納管理費100,000円について、支払期日の翌日から365日間滞納が継続した場合の遅延損害金の額はどれか(円未満四捨五入)。
- A1,460円
- B146,000円
- ✓14,600円
- D10,000円
解説
100,000円×年14.6%×(365日/365日)=14,600円となる。
根拠マンション標準管理規約第60条(管理費等の徴収、遅延損害金)