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法令関係

マンション標準管理規約に基づき、管理費等の滞納者に対する遅延損害金の利率を年14.6%と定めている管理組合において、滞納管理費100,000円について、支払期日の翌日から365日間滞納が継続した場合の遅延損害金の額はどれか(円未満四捨五入)。

  • A1,460円
  • B146,000円
  • ✓14,600円
  • D10,000円

解説

100,000円×年14.6%×(365日/365日)=14,600円となる。

根拠マンション標準管理規約第60条(管理費等の徴収、遅延損害金)

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