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危険物の性質並びに火災予防及び消火の方法

過酸化水素は、その水溶液の濃度が重量パーセントで36%以上のものが危険物(第6類)に該当するとされる。ある過酸化水素水溶液の濃度が重量パーセントで32%であった場合の判断として正しいものはどれか。

  • A濃度に関わらず過酸化水素は常に危険物(第6類)に該当する
  • B32%は36%を上回っているため危険物(第6類)に該当する
  • 36%を下回っているため、この基準においては危険物(第6類)には該当しない
  • D過酸化水素の危険物該当性は濃度ではなく容器の材質で決まる

解説

過酸化水素は重量パーセント濃度36%以上のものが危険物第6類として扱われる基準があり、32%は36%を下回るためこの基準には該当しない。濃度基準を用いた判断であり、容器材質は判定基準ではない。

根拠シラバス項目: 第6類危険物(酸化性液体)の性状(過酸化水素)

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