監査論
財務報告に係る内部統制の評価の実施基準に基づき、経営者が開示すべき重要な不備を期末日後、内部統制報告書の提出前に新たに発見した場合に監査人が検討すべき対応として適切なものはどれか。
- A期末日後に発見された不備であるため、当期の評価結果に影響を与えることはなく、翌期の記載事項とすればよい。
- B内部統制監査の対象は期末日時点に限られるため、期末日後に発見された事項はいかなる場合も監査人の検討対象とならない。
- C開示すべき重要な不備が発見された場合には、ただちに無限定適正意見以外の意見を表明しなければならない。
- ✓当該不備が期末日時点において既に存在していたと判断される場合には、経営者に内部統制報告書の記載の見直しを求め、必要な追加的手続を実施して対応を検討する。
解説
期末日後に発見された不備が期末日時点で既に存在していたと認められる場合は、当期の評価結果に反映させる必要があり、監査人は経営者に記載の見直しを求めた上で追加的な手続を実施して検討しなければならない。
根拠財務報告に係る内部統制基準・実施基準