財務会計論
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」における取得法(パーチェス法)の適用に当たり、最初に行うべき手続はどれか。
- ✓取得企業の識別
- B識別可能資産及び負債の時価評価
- Cのれんの算定
- D取得原価の算定
解説
取得法を適用するに当たっては、まず結合当事企業のうちいずれが取得企業に該当するかを識別する必要があり、これがその後の取得原価の算定や資産・負債の評価、のれんの算定の前提となる。
根拠企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」