財務会計論
F社は請負工事契約について、一定の期間にわたり充足される履行義務として収益を認識しており、原価比例法により進捗度を見積っている。当期に工事原価総額の見積りが上方修正され、従来より進捗度が低下することが判明した場合、F社が行うべき会計処理として正しいものはどれか。
- A過去の財務諸表に遡って収益を修正再表示する。
- B工事完了時に一括して収益を認識する方法に変更する。
- ✓見積りの変更は会計上の見積りの変更として、当期以降の収益を変更後の進捗度に基づき修正する。
- D工事原価総額の見積りの変更は誤謬の訂正に該当するため、遡及処理を行う。
解説
工事原価総額の見積りの変更は会計上の見積りの変更に該当し、過去に遡って修正することなく、当期及び将来の期間に影響させる形で処理する。
根拠企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」