区分所有法等
区分所有法上、管理者が集会を招集する場合、規約に別段の定めがないときは、会議の日より少なくとも何日前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に招集通知を発しなければならないか。
- A3日前
- B2週間前
- C1か月前
- ✓1週間前
解説
区分所有法35条1項では、集会の招集通知は、規約に別段の定めがない限り、会議の日より少なくとも1週間前に発しなければならないと定められている。
根拠区分所有法35条1項
解説
区分所有法35条1項では、集会の招集通知は、規約に別段の定めがない限り、会議の日より少なくとも1週間前に発しなければならないと定められている。
根拠区分所有法35条1項