区分所有法等
区分所有法上の「法定共用部分」と「規約共用部分」の違いに関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ✓規約共用部分とすることができるのは、構造上専有部分となり得る部分又は附属の建物に限られ、規約で定めることにより共用部分となる。
- B法定共用部分は、規約で定めることにより初めて共用部分としての性質を持つ。
- C法定共用部分は、登記をしなければ共用部分としての効力を生じない。
- D規約共用部分は、集会の決議のみで共用部分とすることができ、規約への記載は不要である。
解説
法定共用部分は構造上当然に共用部分となる部分であり規約を要しないが、管理人室や附属の建物など専有部分となり得る構造を持つ部分は、規約で定めることによってのみ共用部分(規約共用部分)とすることができる。
根拠区分所有法4条1項・2項