区分所有法等
区分所有法上、区分所有者が共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、及び規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者である区分所有者の専有部分及び建物に備え付けた動産の上に有することとされている権利は何か。
- A質権
- ✓先取特権
- C抵当権
- D留置権
解説
区分所有法7条は、管理費等の債権を担保するため、債務者の専有部分及び建物内の動産について先取特権を有することを定めている。これは当事者の合意を要しない法定の担保権である。
根拠区分所有法7条