区分所有法等
マンションの専有部分と敷地利用権について、規約に別段の定めがないにもかかわらず、区分所有者Hが専有部分のみを第三者に譲渡し、敷地利用権を自己に留保した。この分離処分の効力に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A分離処分は常に有効であり、敷地利用権を留保したHに不利益はない。
- B分離処分は専有部分の譲渡そのものを無効にするものであり、譲渡自体が成立しない。
- C分離処分禁止の規定は規約で排除することができず、常に強制的に適用される。
- ✓分離処分は原則として無効であるが、民法の規定により善意の第三者には分離処分の無効を対抗することができない場合がある。
解説
区分所有法22条は、原則として専有部分と敷地利用権の分離処分を禁止しているが、規約で別段の定めをすることができ、また分離処分が無効であっても善意の第三者に対しては対抗できない場合がある旨を定めている。
根拠区分所有法22条