区分所有法等
区分所有法上、管理組合を法人とするために必要な手続の正しい順序はどれか。
- A主たる事務所の所在地における登記 → 集会における特別多数決議 → 法人としての成立
- B集会における特別多数決議 → 法人としての成立 → 主たる事務所の所在地における登記
- C行政庁の認可 → 集会における特別多数決議 → 主たる事務所の所在地における登記
- ✓集会における特別多数決議 → 主たる事務所の所在地における登記 → 法人としての成立
解説
管理組合を法人とするには、まず集会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議により法人となる旨並びに名称及び事務所を定め、その上で主たる事務所の所在地において登記をすることにより法人として成立する。行政庁の認可は不要である。
根拠区分所有法47条1項