資格スワイプ
区分所有法等

管理者の解任に関する手続について、集会の決議による解任と裁判所への解任請求の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • A管理者の解任は、常に集会の特別多数決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)によらなければならない。
  • B裁判所への解任請求は、区分所有者の5分の1以上の同意を得た場合に限り行うことができる。
  • ✓管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は集会の決議を経ずに単独で裁判所に管理者の解任を請求することができる。
  • D管理者の選任及び解任は、規約で別段の定めをすることができない。

解説

管理者の選任・解任は集会の普通決議(規約に別段の定めがあればそれに従う)で行うことができるが、管理者に不正な行為その他職務不適任の事情があるときは、各区分所有者が単独で集会の決議を経ずに裁判所に解任を請求することができる点が特徴である。

根拠区分所有法25条

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す