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区分所有法等

賃借人Fが専有部分を賃借して居住しているマンションで、管理組合が集会において規約を変更し、Fの占有部分の使用方法に重大な影響を及ぼすペット飼育禁止規定を定めようとしている。区分所有法上、Fに認められている権利として正しいものはどれか。

  • AFは区分所有者と同様に議決権を行使して決議に投票することができる。
  • ✓会議の目的たる事項について利害関係を有する占有者は、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権は有しない。
  • CFは集会に出席することはできず、書面によって異議を述べることしかできない。
  • DFは賃貸人である区分所有者の代理人として、常に議決権を行使することができる。

解説

区分所有法44条は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者は集会に出席して意見を述べることができると定めているが、議決権はあくまで区分所有者に属するものであり、占有者には議決権は認められない。

根拠区分所有法44条

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