法及び関係法令に関すること
一般の(非営業的)金銭消費貸借契約における遅延損害金の上限と、貸金業者が行う営業的金銭消費貸借契約における遅延損害金の上限の算定方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A営業的金銭消費貸借、非営業的金銭消費貸借のいずれについても、遅延損害金の上限は制限利率の1.46倍で統一されている
- ✓貸金業者が行う営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、元本の額にかかわらず年2割(20%)である
- C貸金業者が行う営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、利息制限法上定められておらず、当事者間の合意により自由に定めることができる
- D非営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、元本の額にかかわらず常に年2割(20%)と定められている
解説
利息制限法は、非営業的金銭消費貸借では賠償額の予定を制限利率の1.46倍までとする一方、貸金業者が行う営業的金銭消費貸借については元本額にかかわらず一律年2割を超える部分を無効とする特則を設けている。
根拠利息制限法第4条、第7条(営業的金銭消費貸借の特則)