法及び関係法令に関すること
貸金業者Hは個人顧客Iに元本60万円を貸し付けたが、Iが期限の利益を喪失した。利息制限法上の営業的金銭消費貸借の特則を適用し、日割計算は考慮しないものとした場合、1年間で請求しうる遅延損害金の上限額として正しいものはどれか。
- A96,000円
- B108,000円
- ✓120,000円
- D144,000円
解説
営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は元本額にかかわらず年2割であるため、60万円×20%=12万円が上限となる。
根拠利息制限法第7条(営業的金銭消費貸借の特則)