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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業者Rは顧客Sに対し弁済期が到来した貸付債権100万円を有しており、他方でSは貸金業者Rに対し、まだ弁済期が到来していない敷金返還請求権60万円を有していた。Rがこの貸付債権を自働債権として相殺をする場合の説明として、最も適切なものはどれか。

  • A双方の債権の弁済期が共に到来していなければ、相殺は一切することができない。
  • ✓自働債権であるRの貸付債権の弁済期が到来していれば、受働債権であるSの敷金返還請求権の弁済期が未到来であっても、Rは期限の利益を放棄して相殺することができる。
  • C受働債権の弁済期が到来していない場合、相殺をするにはSの承諾が必要である。
  • D自働債権の弁済期が未到来であっても、受働債権の弁済期が到来していれば常に相殺することができる。

解説

相殺をするには自働債権が弁済期にあることが必要であるが、受働債権については期限の利益を有する者(債務者であるR)がこれを放棄すれば弁済期未到来でも相殺の要件を満たす。

根拠民法(相殺の要件、期限の利益の放棄)

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