貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業者Tの店舗に、指定暴力団の構成員であることを示唆する者が訪れ、「融資を断ったことに因縁をつけ、迷惑料として金銭を支払うよう」執拗に要求した。この行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- Aこの行為は貸金業法上の取立て制限行為に該当するものであり、暴力団対策法の適用対象とはならない。
- ✓この行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律における暴力的要求行為に該当し得るため、Tは公安委員会に対して中止命令等の発出を求めることができる。
- Cこのような要求は民事上の問題にすぎず、いかなる公的機関に対しても対応を求めることはできない。
- D暴力団対策法は暴力団員が行う暴力的要求行為の相手方が事業者である場合には適用されない。
解説
指定暴力団員が事業者等に因縁をつけて金品を要求する行為は暴力的要求行為に該当し得るものであり、相手方は都道府県公安委員会に対して中止命令等を求めることができる。相手方が事業者であっても適用は排除されない。
根拠暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力的要求行為の規制等)