貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
住宅資金特別条項を利用しない小規模個人再生において、無担保債権の総額(基準債権額)が900万円である場合の、法定の最低弁済基準額として正しいものはどれか。ただし、清算価値保障原則による調整は考慮しないものとする。
- A90万円
- B100万円
- C300万円
- ✓180万円
解説
基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済基準額はその5分の1とされており、900万円の5分の1は180万円となる。
根拠民事再生法(小規模個人再生における最低弁済額の基準)