貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業者Uは、個人顧客Vとの間で200万円の金銭消費貸借契約を締結するに当たり、Vの本人特定事項を確認しようとしている。犯罪による収益の移転防止に関する法律上の取引時確認に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A取引時確認は、契約金額が100万円を超える場合に限り義務付けられる。
- ✓貸金業者が個人顧客と金銭消費貸借契約を締結する行為は特定取引に該当し、貸金業者は運転免許証等の本人確認書類により本人特定事項の確認を行わなければならない。
- C取引時確認は、契約締結後、最初の返済が行われた時点で行えば足りる。
- D法人顧客との取引については取引時確認義務は課されず、個人顧客との取引にのみ課される。
解説
貸金業者が特定業務として行う金銭消費貸借契約の締結は特定取引に該当し、契約締結時に本人確認書類等により本人特定事項等の確認を行う義務がある。法人顧客との取引も取引時確認の対象となる。
根拠犯罪による収益の移転防止に関する法律(特定事業者の取引時確認義務)