貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
民法における詐欺による意思表示の取消しと、強迫による意思表示の取消しについて、善意無過失の第三者に対する対抗関係の違いを説明した記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
- B詐欺による取消しも強迫による取消しも、いずれも善意無過失の第三者に対抗することができない。
- C詐欺による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができるが、強迫による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない。
- D詐欺による取消しも強迫による取消しも、いずれも善意無過失の第三者に対抗することができる。
解説
民法上、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないとされる一方、強迫による取消しにはこの制限がなく、強迫を受けた者は善意無過失の第三者にも取消しを対抗できる。これは、自らの意思決定への関与が乏しい被害者(強迫の被害者)をより厚く保護する趣旨による。
根拠民法 第一編総則(意思表示、詐欺・強迫による取消しと第三者保護)