貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業者Eは、株式会社Fの代表取締役ではないが「専務取締役」の肩書を付されていた取締役Gから、F社を代理して金銭消費貸借契約を締結する旨の申込みを受け、Gに代表権があると信じて契約を締結した。後日Gに代表権がなかったことが判明した場合の説明として、最も適切なものはどれか。
- ✓Eが、Gに代表権がないことについて善意であれば、F社はその責任を否定することができず、契約はF社との間で効力を生ずる。
- BGに代表権が付与されていない以上、Eの善意悪意にかかわらず、契約はF社に対して当然に無効となる。
- C表見代表取締役に関する規定は、Gの善意悪意のみを問題とするものであり、Eの善意悪意は一切問われない。
- D表見代表取締役に関する規定は、Gが取締役ではない一般の使用人であった場合に限り適用される。
解説
会社を代表する権限を有すると認められる名称を取締役に付した場合、会社は、その名称を信頼して取引をした善意の第三者に対して責任を負う旨の規定があり、この場合Eが善意であればF社は契約上の責任を免れない。Gは取締役であり使用人限定の規定ではない。
根拠会社法(組織形態・代表権に関する事項、表見代表取締役の規定)