貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律における錯誤の特例に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ✓事業者が申込み内容を確認するための措置を講じていなかった場合、消費者に重大な過失があっても、消費者は錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる。
- B事業者が確認措置を講じていたか否かにかかわらず、消費者は常に錯誤を理由に取消しをすることができる。
- Cこの法律は、消費者の重過失の有無を問わず、事業者を保護するため錯誤による取消しを一切認めない趣旨のものである。
- Dこの法律は、事業者による確認措置の有無にかかわらず、消費者に重大な過失があれば取消しを一切認めない趣旨のものである。
解説
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律は、事業者があらかじめ申込み内容を確認する措置を講じていなかった場合には、民法上の重大な過失による取消し制限の規定を適用しないこととし、操作ミスをした消費者を保護する趣旨の特例を設けている。
根拠電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律