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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業者が有する多数の貸付債権を一括して第三者に譲渡する場合における、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく債権譲渡登記による対抗要件具備と、民法上の確定日付のある証書による通知・承諾による対抗要件具備との違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ✓債権譲渡登記は、債務者に個別に通知することなく第三者に対する対抗要件を具備することができる点で、民法上の確定日付のある通知・承諾による方法と異なる。
  • B債権譲渡登記による対抗要件具備は、必ず債務者への通知を先行させなければならず、民法上の方法より手続が煩雑である。
  • C債権譲渡登記による対抗要件具備は、法人が譲渡人である場合には利用できず、個人による譲渡にのみ認められる。
  • D民法上の確定日付のある証書による通知・承諾は、第三者対抗要件ではなく債務者対抗要件のみを具備する効果しか有しない。

解説

債権譲渡登記制度は、多数の債権を一括譲渡する場合に、債務者への個別通知を要せずに第三者対抗要件を具備できる点に特色があり、民法上の確定日付のある証書による通知・承諾(この通知・承諾自体が第三者対抗要件でもある)とは異なる。同制度は法人がする債権譲渡を対象とするものである。

根拠動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律/民法(債権譲渡の対抗要件)

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