貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
債務者Hの給与債権(手取り月額24万円)について、貸金業者が確定判決を得て強制執行として債権差押えを行う場合、民事執行法上、原則として差し押さえることができる金額の上限として正しいものはどれか。
- ✓6万円
- B8万円
- C12万円
- D18万円
解説
給与等の債権については、手取り額のうち4分の3に相当する部分が原則として差押禁止とされ、残りの4分の1に相当する部分のみが差押可能となる。手取り月額24万円の場合、24万円×1/4=6万円が差押えの上限となる。
根拠民事執行法(給与等債権の差押禁止の範囲)