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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業者Iは、個人顧客Jとの金銭消費貸借契約に付随して、J自身を被保険者とする信用生命保険契約を保険者Kとの間で締結した。Jが契約締結時に重大な既往症の告知を故意に怠っていたことが後日判明した場合の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ✓保険者Kは、Jの告知義務違反を理由として、当該保険契約を解除することができる。
  • B貸金業者Iが被保険者ではない以上、Jの告知義務違反があっても保険者Kは契約を解除することはできない。
  • C告知義務違反は、保険契約締結後10年を経過するまでは解除事由とならず、常に保険金の全額が支払われる。
  • D告知義務違反があった場合、保険契約は当然に無効となり、保険者による解除の意思表示を要しない。

解説

保険法上、被保険者となるべき者が重要な事項について故意に事実を告げなかった場合、保険者は保険契約を解除することができる。告知義務違反の効果は当然無効ではなく解除であり、被保険者と契約当事者が異なることは解除を妨げない。

根拠保険法(告知義務違反による契約の解除)

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