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学科II(建築法規)

既存建築物の一部(床面積180m²)を事務所から飲食店(特殊建築物の用途)に用途変更する場合、建築基準法上の確認申請の要否について最も適切なものはどれか。

  • A確認申請が必要である。床面積が100m²を超えているため。
  • B確認申請が必要である。用途変更は常に確認申請を要するため。
  • C確認申請は不要である。用途変更には確認申請の制度自体が存在しないため。
  • ✓確認申請は不要である。床面積が200m²以下であるため。

解説

特殊建築物への用途変更で確認申請が必要となるのは、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超える場合である。本問は180m²でこれを超えないため確認申請は不要である。

根拠建築基準法第87条、第6条第1項第一号(用途変更に係る確認)

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