学科II(建築法規)
建築基準法における「延焼のおそれのある部分」の定義として、最も適切なものはどれか。
- A隣地境界線等からの距離にかかわらず、外壁に開口部を有する部分すべてをいう。
- B隣地境界線、道路中心線等から1階・2階以上にかかわらず一律10m以下の距離にある建築物の部分をいう。
- ✓隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
- D防火地域及び準防火地域内にある建築物の外壁の開口部をいう。
解説
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線や道路中心線等から1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分をいい、階数によって距離が異なる点が特徴である。
根拠建築基準法第2条第六号(延焼のおそれのある部分の定義)