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学科II(建築法規)

延べ面積600m²の共同住宅において、共用の廊下及び共用の階段の部分の床面積の合計が80m²である場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積として正しいものはどれか。

  • ✓520m²
  • B600m²
  • C440m²
  • D680m²

解説

共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定上の延べ面積に含めない。600m²-80m²=520m²となる。

根拠建築基準法第52条第3項(共同住宅の共用部分に係る容積率算定の特例)

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