学科II(建築法規)
延べ面積600m²の共同住宅において、共用の廊下及び共用の階段の部分の床面積の合計が80m²である場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積として正しいものはどれか。
- ✓520m²
- B600m²
- C440m²
- D680m²
解説
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定上の延べ面積に含めない。600m²-80m²=520m²となる。
根拠建築基準法第52条第3項(共同住宅の共用部分に係る容積率算定の特例)