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学科II(建築法規)

特定工程を含む建築物の工事において、中間検査に関する次の手続きを行われる順序として正しいものはどれか。

  • A中間検査の申請 → 特定工程に係る工事の完了 → 中間検査合格証の交付 → 特定工程後の工事の続行
  • B特定工程に係る工事の完了 → 特定工程後の工事の続行 → 中間検査の申請 → 中間検査合格証の交付
  • C特定工程に係る工事の完了 → 中間検査合格証の交付 → 中間検査の申請 → 特定工程後の工事の続行
  • ✓特定工程に係る工事の完了 → 中間検査の申請 → 中間検査合格証の交付 → 特定工程後の工事の続行

解説

特定工程に係る工事が完了した後に中間検査を申請し、合格証の交付を受けてから次の工程(特定工程後の工事)に着手することができる。

根拠建築基準法第7条の3(中間検査)

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