労働基準法関係
貨物自動車運送事業の運転者について、ある1か月の拘束時間が293時間であった。改善基準告示上の評価として正しいものはどれか。
- A293時間は1か月の限度である284時間を超えているため、労使協定の有無にかかわらず違反である。
- B293時間であっても、休息期間を確保していれば拘束時間の限度を超えても問題ない。
- ✓293時間は労使協定を締結すれば延長できる310時間以内であるため、労使協定を締結していれば違反とならない。
- D293時間は1年の拘束時間の限度に含めて計算する必要がないため、労使協定の有無を問わず適法である。
解説
改善基準告示上、1か月の拘束時間は原則284時間以内であるが、労使協定を締結すれば年6回まで310時間まで延長できる。293時間はこの範囲内であるため、労使協定があれば違反とならない。
根拠自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)貨物自動車運転者の1か月の拘束時間に関する規定