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実務対応

個人情報取扱事業者A社が個人データの取扱いをB社に委託していたところ、B社がA社の承諾を得ずに業務の一部をC社に再委託し、C社の管理不備により漏えいが発生した場合の記述として最も適切なものはどれか。

  • A再委託はB社の裁量で自由に行うことができ、A社は再委託について一切責任を負わない
  • B再委託先C社との関係ではA社は個人情報取扱事業者に該当しなくなるため、いかなる責任も生じない
  • A社は、委託先であるB社が再委託を行う場合に必要な監督を行っていたか等の観点から、委託先の監督義務に関して責任を問われうる
  • D再委託が行われた時点で、A社とB社との間の委託契約は法律上当然に無効となる

解説

委託元は再委託が行われる場合、委託先が再委託先に対して自らと同等の監督を行っているかを含めて確認する義務があり、これを怠ると委託先の監督義務違反を問われうる。

根拠個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)委託先の監督

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