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実務対応

オプトアウトの規定により個人データを第三者に提供している個人情報取扱事業者が、個人情報保護委員会に届け出た事項(本人の求めにより提供を停止する方法等)に変更を生じさせようとする場合の対応として最も適切なものはどれか。

  • 変更しようとする日までに、変更しようとする事項について、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出なければならない
  • B変更後も特に届出等の対応をする必要はない
  • C変更の届出は本人の同意を得た場合に限り行うことができる
  • D変更があった場合は、翌年の定期報告の際にまとめて届け出れば足りる

解説

オプトアウトによる第三者提供に係る届出事項に変更が生じる場合、変更しようとする日までにあらかじめ委員会へ届け出る必要がある。

根拠個人情報保護法 オプトアウトによる第三者提供(第27条関係)

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