実務対応
個人情報取扱事業者がオプトアウトの規定により個人データを第三者に提供しようとする場合の手続の順序として、最も適切なものはどれか。
- ✓法定事項を本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置く→個人情報保護委員会へ届け出る→委員会が届出事項を公表する→第三者への提供を開始する
- B個人情報保護委員会へ届け出る→第三者への提供を開始する→法定事項を本人に通知する→委員会が届出事項を公表する
- C第三者への提供を開始する→個人情報保護委員会へ届け出る→法定事項を本人に通知する→委員会が届出事項を公表する
- D委員会が届出事項を公表する→法定事項を本人に通知する→個人情報保護委員会へ届け出る→第三者への提供を開始する
解説
オプトアウトによる第三者提供を行うには、あらかじめ法定事項を本人に通知等した上で委員会に届け出て、委員会が当該事項を公表していることを確認してから提供を開始する必要がある。
根拠個人情報保護法 オプトアウトによる第三者提供(第27条関係)