実務対応
個人情報取扱事業者が、既に特定している利用目的を変更しようとする場合の対応として最も適切なものはどれか。
- ✓変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更後の利用目的を定めた上で、本人に通知し又は公表し、その後に変更後の目的の範囲内で利用を行う
- B利用目的の変更には常に本人の書面による同意が必要であり、通知又は公表のみでは足りない
- C変更後の利用目的を公表すれば足り、変更前の利用目的との関連性は問われない
- D本人の同意を得ることなく利用目的を自由に変更した上で、事後に個人情報保護委員会へ届け出れば足りる
解説
利用目的の変更は、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内でのみ認められ、変更後の利用目的について本人への通知又は公表が必要である。
根拠個人情報保護法 利用目的の特定及び変更に関する規定