実務対応
個人情報取扱事業者が仮名加工情報を作成する場合の対応として最も適切なものはどれか。
- A仮名加工情報の作成には個人情報保護委員会への事前の届出が必要である
- B氏名を仮の名称に置き換えるだけでよく、削除した記述等の安全管理措置を講じる必要はない
- ✓作成基準に従い他の記述等と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した上で、削除した記述等及び加工方法に関する情報について、削除情報等の安全管理措置を講じる
- D作成後直ちに公表すれば、削除した記述等を保管する必要はない
解説
仮名加工情報の作成に当たっては定められた基準に従って加工を行うとともに、削除した記述等や加工の方法に関する情報(削除情報等)について安全管理措置を講じる必要がある。
根拠個人情報保護法第41条、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)