土地及び建物についての法令上の制限
市街化調整区域内において、農業を営む者が、自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓農業を営む者が自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない
- B市街化調整区域内であるため、規模の大小にかかわらず常に都道府県知事等の許可を受けなければならない
- C市街化調整区域内では、開発行為の規模が1,000㎡未満であれば許可は不要である
- D市街化調整区域内では、住宅の建築を目的とする開発行為は一切認められない
解説
市街化調整区域内では原則として規模にかかわらず開発許可が必要だが、農林漁業を営む者の居住用建築物等の建築を目的とする開発行為は許可を要しない適用除外とされている。
根拠都市計画法(開発許可の適用除外、農林漁業用建築物等に関する規定)