土地及び建物についての法令上の制限
市街化区域内にある農地を農地以外のものにするため、これを宅地として第三者に売却しようとする場合の記述として、最も適切なものはどれか。
- A市街化区域内であっても、必ず都道府県知事等の許可を受けなければならない
- B農地法の許可は不要であるが、市町村長への届出のみで足りる
- ✓あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない
- D市街化区域内の農地の転用には農地法は適用されない
解説
農地を転用する目的で権利移転する行為は原則として農地法第5条の許可が必要だが、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を受ける必要がないという特例が定められている。
根拠農地法第5条(市街化区域内の農地に関する届出特例)