土地及び建物についての法令上の制限
都市計画区域のうち市街化区域内に所在する面積2,500㎡の土地について、AがBに売却する契約を締結した。この場合の国土利用計画法上の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A買主Bは、契約締結前に都道府県知事の許可を受けなければならない
- B売主Aが、契約締結前に都道府県知事に届け出なければならない
- Cこの面積では届出は不要である
- ✓買主Bが、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の利用目的等を都道府県知事等に届け出なければならない
解説
市街化区域内における事後届出の対象面積は2,000㎡以上であり、本件はこれに該当する。届出義務者は権利取得者である買主であり、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事等へ届け出る必要がある。
根拠国土利用計画法(事後届出制)