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土地及び建物についての法令上の制限

都市計画区域のうち市街化区域内に所在する面積2,500㎡の土地について、AがBに売却する契約を締結した。この場合の国土利用計画法上の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A買主Bは、契約締結前に都道府県知事の許可を受けなければならない
  • B売主Aが、契約締結前に都道府県知事に届け出なければならない
  • Cこの面積では届出は不要である
  • ✓買主Bが、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の利用目的等を都道府県知事等に届け出なければならない

解説

市街化区域内における事後届出の対象面積は2,000㎡以上であり、本件はこれに該当する。届出義務者は権利取得者である買主であり、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事等へ届け出る必要がある。

根拠国土利用計画法(事後届出制)

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