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税に関する法令、需給・価格評定及び宅地建物取引業法関係法令

Aは、10年前から自己の居住の用に供していた家屋及びその敷地を第三者に譲渡し、租税特別措置法上の要件をすべて満たしたうえで、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けようとしている。この場合の記述として、最も適切なものはどれか。

  • Aこの特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならない。
  • B譲渡先が配偶者や直系血族などの特別な関係者であっても、要件を満たせば適用を受けられる。
  • Cこの特例は、確定申告をしなくても当然に適用を受けることができる。
  • ✓この特別控除の適用を受けた場合、譲渡益が2,500万円であるため、課税長期譲渡所得金額は0円となる。

解説

この特別控除には所有期間の要件はなく、また配偶者・直系血族等特別な関係者への譲渡は適用対象外であり、確定申告も必要である。譲渡益2,500万円は特別控除額3,000万円の範囲内であるため、課税長期譲渡所得金額は0円となる。

根拠租税特別措置法(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除)

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