税に関する法令、需給・価格評定及び宅地建物取引業法関係法令
個人が、床面積の要件を満たす認定長期優良住宅に該当しない新築住宅(固定資産税評価額1,600万円)を取得した場合、不動産取得税の課税標準の特例(1戸につき1,200万円控除)の適用を受けたときの課税標準額として、地方税法上正しいものはどれか。
- ✓400万円
- B1,600万円
- C300万円
- D1,200万円
解説
新築住宅の課税標準の特例により固定資産税評価額から1,200万円が控除されるため、1,600万円-1,200万円=400万円が課税標準額となる。
根拠地方税法、不動産取得税の課税標準の特例(新築住宅に係る控除)