税に関する法令、需給・価格評定及び宅地建物取引業法関係法令
土地の売買契約締結後、代金額を当初の3,000万円から3,500万円に増額する変更契約書を作成した場合、印紙税法上、当該変更契約書の記載金額として最も適切なものはどれか。
- ✓増加額である500万円が記載金額となる
- B変更後の金額である3,500万円が記載金額となる
- C変更前の金額である3,000万円が記載金額となる
- D記載金額のない契約書として扱われる
解説
契約金額を増加させる変更契約書については、原契約書に記載された金額との差額(増加額)が記載金額として取り扱われる。
根拠印紙税法、契約金額を変更する契約書の記載金額の取扱い