税に関する法令、需給・価格評定及び宅地建物取引業法関係法令
宅地建物取引業者Aの事務所において、専任の宅地建物取引士が退職したことにより、法定の設置数を欠くに至った。この場合のAが取るべき対応として、宅建業法上最も適切なものはどれか。
- ✓欠くに至った日から2週間以内に、必要な措置を執らなければならない
- B欠くに至った日から1か月以内に免許権者にその旨を届け出れば足り、補充措置は任意である
- C専任の宅地建物取引士を欠いても、業務に支障がない限り是正措置は不要である
- D欠くに至った日から30日以内に、廃業の届出をしなければならない
解説
事務所等につき専任の宅地建物取引士の設置数が法定数を下回った場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置(補充等)を執らなければならない。
根拠宅地建物取引業法第31条の3、成年者である専任の宅地建物取引士の設置